特定投資家制度における期限日のお知らせ
特定投資家制度における期限日のお知らせ
- 一般投資家から特定投資家への移行の有効期限は、当社がお客様からのご依頼を承諾した日から最初に到来する9月30日(以下「期限日」といいます)までとさせていただきます。
なお、期限日の翌日以降は元の一般投資家に戻りますので、特定投資家としてのお取扱いの継続を希望される場合は、期限日の1ヶ月前から期限日までの間に更新の申出をしていただく必要があります。 - 特定投資家から一般投資家への移行の有効期限は、無期限となり、お客様から申出があるまで有効となります。